第3条 正会員とは、この会の目的達成に賛同する中小企業の経営決定権を有する者であって、会の承認を得たものとします。
尚、特例として認められた場合(女性会員が不在時に2名迄連名による入会)を除き、会社を代表する個人での入会を原則とします。
- 退会
正会員は、自分の意思でいつでも退会できる。但し役員や担当がある場合、その責務を自身の責任において、残留会員に引き継がなければなりません。
また、会で得た会員及び会員企業の個人情報や秘密は、退会後も必守義務を有します。
尚、年会費の返還は、認めません。(※特別な事情(本人死亡や破産宣告など)の場合はこの限りではありません。)
- 除名
以下の項目に該当する者は、会員の半数以上の同意をもって、除名する事が出来ます。
- 無断で会費を三ヶ月以上滞納したもの。
- 許可なく、会員の個人情報及び企業秘密を私的に流用し、自身の利益を図ったもの。
- 違法・脱法行為をし、社会的に著しい迷惑行為で、有罪判決を受けたもの。
- 反社会勢力との結びつきが、はっきりとしたもの。
除名となった会員が役員や担当があった場合、会長が代行、もしくは後継の会員を指名する事とします。
また、会で得た会員及び会員企業の個人情報や秘密は、除名後も必守義務を有します。
尚、年会費の返還は行いません。